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宅建業法改正(平成3041日施行分)より、宅地建物取引業者(不動産業者)は、既存住宅(事業物件は対象外)を売買媒介(仲介)契約の際に、建物状況調査を実施する者の「あっせん」に関する書面を売主様に交付しなければなりません。

それにより、売主は“既存住宅状況調査技術者“に依頼し、「建物状況調査の結果の概要」を作成してもらうことが必要です。宅地建物取引士が、重要事項説明の際にその結果の概要を説明するためにも必要です。

既存住宅状況調査技術者は、建築士の資格を有し、決められた講習を修了した者に限られます。

弊社グループ会社 ㈱シーモワオカダデザイン では、建設業登録の会社であることは勿論のこと、一級建築士事務所の登録を受けておる設計事務所でもありますので、安心して既存建物調査の依頼ができます。

弊社ではグループ一丸となり、皆様の土地建物のご要望にお応えいたします。