土地などの相続は親から子へ、子から孫へと代々行われ、 代を経るごとに関係者も増え、
誰が相続人なのかよく分からなくなってしまうことが多々あります。
所有者不明土地(長期にわたり登記されず所有者が不明になっている土地)は、
推計では、全国で九州の面積を上回っています。
所有者不明土地が生まれるのは「所有者が誰なのかをはっきりさせるためにする登記」
(権利登記)が義務ではないためで、都市部の土地のように利用価値が高いならば
権利関係をはっきりさせるメリットはあります。
しかし、原野や山林など利用価値のない土地は、特に登記するメリットがないために
相続発生時に放置されることがあります。
そこで土地の問題について、今年の国会に解消の第一歩となる新法が提出される見通しです。
新法の中に盛り込まれるのが、法務局・地方法務局にいる登記官が、
所有者不明土地の相続人を調査できるようにする制度です。
この所有者不明土地をめぐっては、「相続登記を義務化」をするとも言われています。
この新法が成立してからもさらに紆余(うよ)曲折がありそうです。
この機会に登記が見直され、有効な土地活用が促進されることを願います。