WAKURA BLOG

隣近所に空き家となって、何年も管理されず放置状態で、「困ったな?」 となっている方は少なからずいるかと思います。私のように不動産の仕事をしてますと、そのようなお困りのご相談もお聞きする機会も多いです。

空き家のまま放置される要因の一つとして、建物がある場合、土地にかかる固定資産税の優遇措置があるために更地にしないことも要因の一つとしてあると思います。

この場合の対策として、空き家等対策特別措置法(2015年5月26日施行)があります。この法律により、特定空き家に指定された後、行政自治体から改善の勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同じ6倍になってしまいます。

これにより固定資産税の優遇措置を受けるために空き家を放置されている所有者にとっては、改善するための大きなきっかけとなります。

近隣の方で、危険だったり、不衛生になったりと、どうにかできないかとお考えの方は、まずは行政にご相談されてはいかがでしょうか。

 

特定空き家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。