所有者が判明しない、あるいは連絡が取れない土地
「所有者不明土地」
登記名義人が死亡してからも相続登記がされておらず
相続人が多数存在しているのに
所在の探索が困難となっている土地は多くあります。
所有者不明土地は全体の20%
それは九州の面積に匹敵します。
所有者不明土地があると
不法投棄、土地の再開発利用が進まなくなります。
所有者不明の土地を有効利用するための
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は
国会で審議されて,平成30年6月6日の参院本会議で可決成立しました
これにより、公益性・公共性といった一定の条件をクリアすれば
各都道府県知事が利用権を設定し土地を利用できるようになります。
明治維新以来の大転換です。
【土地は利用するためにある】
不動産は所有から利用重視へ理念の転換がされます。